青文字部: 第 8 回総会(2010年10月)での改正箇所 緑文字部: 第 6 回総会(2006年10月)での改正箇所 赤文字部: 第 5 回総会(2005年2月)での改正箇所
1. 本会則の改廃には総会の決議を要する。 2. 本会則は1996年9月23日より施行する。
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